悪徳商法の罰則改正!


’04年11月11日より「特定商取引法」が改正になります!
例えば 私たちが行っているリフォームに関連する訪問販売では・・
・地震に強くするためと称した「耐震無料診断」
・屋根・外壁の無料チェック、シロアリ、床下換気扇、浄水器、空気清浄機など
 取り上げればきりがない。
●「特定商取引法」
訪問販売(点検商法含)電話勧誘販売連鎖販売取引(マルチ商法など)
通信販売エステ・語学教室など内職・モニター商法など
上記のような取引形態にトラブルが多発しているため、消費者救済目的で民事の
ルールを定めたもの。
リフォームについても訪問して契約した場合の殆どが対象となる。
「点検商法」とは、無料点検と称して家庭に上がり込み
不安をあおるような点検結果を報告(安来市での実例)して契約を結ぶ。

●勧誘目的の明示の義務づけ
「行政規制」 違反した場合行政からの改善指示、業務停止命令
訪問販売の際には、「氏名・名称」「商品の種類」を明示する必要がある。
改正後は、勧誘行為の前に「これは契約を目的とした勧誘だ!」と相手に
伝えることが義務となる。
勧誘行為には「商品の便利さ強調する行為」も含まれる。
●嘘や重要事項の不告知に対する規制強化
「行政規制」 2年以下の懲役、300万円以下の罰金の両方
訪問販売などで重要事項について嘘(不実)を告げることは禁止。
しかし、重要事項の定義が曖昧でわかりにくかったため、今回重要事項の定義が
明確にされた(*1)
重要事項を故意に告げなかった場合も罰則の対象になる。
(*1) 嘘をついてはいけない、必ず伝えなければいけないとされている重要事項の例
◎商品の効能、商品の商標・製造者名、商品の販売数量、商品の必要数量
◎商品もしくは権利の販売価格
◎支払時期と方法
◎商品の引渡時期、もしくは権利の移転時期
◎申し込みの撤回、または売買契約の解除に関する事項
●不当契約(嘘や重要事項の不告知による契約)の取り消し
「民事ルール」
現状では、嘘や重要事項の不告知によって契約を結んだ場合でも、民法の
詐欺罪や消費者契約法違反を立証しなければ取り消しは出来なかった。
改正で、このような違反行為により消費者が「誤認」して結んだ契約申し込み、
承諾については取り消しが可能になった。
●虚偽・誇大広告の規制強化
「行政規制」 違反すると行政からの改善命令、業務停止命令
現在虚偽・誇大広告の違反疑惑があっても効果・効能などの裏付けをとるのが
困難で処分できなかった。
改正で、違反の疑いがある業者に行政が裏付けの資料提出を求めて15日以内
に提出しない場合は、行政処分が出来るようになった。
●クーリングオフの強化
「民事ルール」 妨害行為には2年以下の懲役、300万円以下の罰金の両方
訪問販売の場合8日間は無条件で契約解除が現在でも可能。
妨害行為でクーリングオフ出来なかった場合は、無期限に契約解除ができる。
但し、業者が書面で告知した場合はその日から8日間しか契約解除できない。

今後は、各種点検を行う前に
「この点検はリフォーム契約を取るための勧誘行為の一環です」
と、消費者に書面や口頭で告げる必要が出てくる。

ひとつ前に
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